担保の不動産は誰のもの?
不動産担保ローンを利用すると、相手の金融機関が所有する不動産に抵当権をつけます。
こうなると、勝手にその不動産を売買することができなくなります。
抵当権とは、債権者の債権を守るための権利で債務者が債務不履行になった場合に、
抵当権を行使して、その担保とした不動産を競売し、債権者に配分するというものです。
抵当権をつけられて借金の担保となった不動産は、本質的には債権者のもの考えても良いと思います。
抵当権をつけることで債権者のものとし、債務者に貸し与えられているといっても過言ではないでしょう。
債務者が再びその不動産を手に入れるには、借金を完済する必要があります。
借金を完済し、抵当権を外して初めて自分の元に戻ってくるのです。
金融機関は勝手にはその担保となった不動産を競売に出すことはできませんが、債務が不履行になった場合には強制的に競売に出して換金することができますので、もはや自分のものとはいえませんよね。
